奨学金制度のご案内
ふじの温泉病院では、これから看護師になろうとし看護師、保健師養成施設に在学する看護学生、または、これから看護学校に入学する方々への学費面をサポートさせていただきます。
この制度を利用することにより、看護学校における学生生活では経済的な不安がなくなり、有意義に充実した生活を送っていただけるものと思います。

●応募資格
当病院に勤務する職員及び将来、職員として従事するため、病院で必要な資格取得を目的とし、看護学校(看護師・保健師養成施設)に入学する者。 現在看護学校(看護師・保健師養成施設)に在学し、卒業と同時に当院に就職する意思のある者。

●貸与金額
別表をご覧下さい。

●奨学金の返還
返還は、原則として貸付金を返還する事由が生じた日の属する月の翌月から3ヶ月以内に、返還すべき額の金額を返還するものといたします。

●奨学金返還の免除
学生が卒業後直ちに当院の職員となり、奨学金の貸付を受けた期間を勤務した場合は、奨学金貸付額の全額の返還を免除いたします。(給与等は他の職員と同じ条件で勤務できます)

●募集人員
随時、ご相談に応じます。

●募集期間
随時

●その他
看護学校の指定はありません。
国や都道府県、その他の奨学金との併用ができます。



別表/奨学金貸付金額及び返還免除期間
  奨学金(円/月) 年貸付額(円) 総貸付額(円) 返還免除勤務期間
看護師 4年制在学者 30,000 360,000 1,440,000 4年
40,000 480,000 1,920,000 5年
50,000 600,000 2,400,000 6年
3年制在学者 30,000 360,000 1,080,000 3年
40,000 480,000 1,440,000 4年
50,000 600,000 1,800,000 5年
2年制在学者 30,000 360,000 720,000 3年
40,000 480,000 960,000 4年
50,000 600,000 1,200,000 5年
通信課程     一括貸付
500,000
3年
    一括貸付
1,000,000
6年
准看護師 30,000 360,000 720,000 3年
40,000 480,000 960,000 4年
50,000 600,000 1,200,000 5年



医療法人社団清伸会 看護学生奨学金貸付規程
(目 的)
第1条
この規程は、看護師、准看護師の看護大学、短期大学、看護専門学校等(以下「学校等」という。)に在学する看護学生に対し、在学中に必要な経費の一部を奨学金として貸付け、就学の便宜を図り、もって医療法人社団清伸会(以下「清伸会」という。)の看護職員の確保に資するものとする。

(奨学生)
第2条
1.奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、学校等卒業後直ちに清伸会又は理事長の指定する施設の看護師又は准看護師(以下 「看護職員」という。)として、奨学金の返還免除期間(別表)を勤務しなければならない。
2.奨学生の数は、各年度毎に別に定める。

(奨学金貸付額)
第3条
奨学生に奨学金として貸付ける額は、別表のとおりとする。

(奨学金貸付期間)
第4条
奨学生に奨学金として貸付ける期間は、学校等の学則に定める正規の在学期間の範囲内とする。

(奨学金貸付の申請、決定)
第5条
1.奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(別紙様式1)、誓約書(別紙様式2)を清伸会に申請するものとする。
2.奨学金貸付申請書を申請した者については、清伸会において選考を行い採否を決定し、その結果を、申請者に通知(別紙様式3)するものとする。

(奨学金貸付の手続)
第6条
1.奨学金は、奨学生の指定口座に振込むものとする。
2.奨学生は、奨学金貸付期間中及び清伸会又は理事長の指定する施設で返還金の免除を受ける間に、氏名、住所等を変更したときは、直ちに奨学生履歴事項変更届(別紙様式4−1)を理事長に届け出なければならない。

(保証人)
第7条
1.奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人をたてなければならない。連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
2.連帯保証人の氏名、住所等に変更があったとき又は連帯保証人を変更したときは、直ちに連帯保証人履歴事項変更届(別紙様式4−2)又は連帯保証人変更届(別紙様式5)を理事長に届け出なければならない。
3.連帯保証人は、誓約書及び連帯保証人変更届の提出に際しては、印鑑証明書を添付するものとする。

(奨学金の停止、貸付金の返還)
第8条
1.奨学生が、次の各号の一に該当するときは、奨学金の停止、貸付金を返還するものとする。
(1)自己の都合により奨学生を辞退したとき。
(2)自己の都合又は病気等により退学したとき。
(3)学則の定めにより退学を命ぜられたとき。
(4)学業途中において、停学又は留年、休学等(傷病、その他やむを得ない理由と理事長が認めた場合の留年、休学等を除く。)、奨学生として適性を欠き、奨学生を取り消されたとき。
(5)卒業後、清伸会又は理事長の指定する施設に直ちに勤務しなかったとき及び清伸会の許可する学校以外の学校に進学したとき。
(6)職員採用試験に不合格のとき。
(7)卒業後、初回の国家試験に不合格となり、職員採用を取り消されたとき。
(8)卒業後引き続いて清伸会又は理事長の指定する施設の職員となった後、奨学金の貸付けを受けた期間以内に退職したとき。
(9)死亡したとき。
2.奨学生は、退学、停学、留年、休学等となったとき、連帯保証人は奨学生が死亡したとき、直ちに理事長に届け出なければならない。

(返還金の免除)
第9条
1.奨学生が、卒業後直ちに清伸会又は理事長の指定する施設の職員となり、奨学金の返還免除勤務期間を勤務した場合は、奨学金貸付額の全額の返還を免除する。
2.奨学生が、清伸会又は理事長の指定する施設の職員となって、業務に起因する、死亡、心身の疾病のために業務を継続することができなくなったときは、返還金を免除する。
3.返還金の免除を受けようとする者は、返還免除申請書 (別紙様式6)を理事長に提出しなければならない。

(返還債務の猶予)
第10条
1.奨学生が卒業後、理事長の許可する学校等へ進学のため、直ちに清伸会又は理事長の指定する施設に勤務できないとき及び清伸会又は理事長の指定する施設の職員となって、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できない期間について、返還債務の猶予を受けようとするときは、返還猶予申請書(別紙様式7)を理事長に提出しなければならない。
ただし、理事長の許可する学校等(大学院を含む)へ進学のための猶予期間は、その学校等の学則に定める正規の在学期間とする。

(返還金の額)
第11条
1.返還する貸付金の額は、奨学金として貸付けた額の全額とする。
ただし、卒業後引き続いて清伸会又は理事長の指定する施設の職員となった後、奨学金の返還免除勤務期間以内に退職した場合は、貸付額全額を返還免除勤務期間(月数)で除した額に、返還免除勤務期間(月数)より勤務月数を減じた月数を乗じた額とする。なお、勤務月数1ヶ月未満は切り捨てることとする。
2.返還は、貸付金返還届(別紙様式8)を理事長に提出し、原則として貸付金を返還する事由が生じた日の属する月の翌月から3ヶ月以内に、返還すべき額の全額を返還するものとする。

(細則の制定)
第12条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(附則)
この規程は、平成20年7月1日より施行する。