福祉用具貸与

 介護保険で適用される福祉用具品目

●車いす
■次のいずれかに該当するもの。
・普通型車いす(自走用)と
・普通型電動草いす
・手押し型車いす(介助用)
※電動車いすに関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要性などについて十分な説明を行う事を運営基準などに定める。



●クッション、電動補助装置の一定の車いす付属品
※車いすと一体的に借与される場合に限る。



●特殊寝台
■サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって次ぎのいずれかの機能を有するもの。
・背部もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの。
・床の高さが適度もしくは無段階に調整する機能を有するもの。



●マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
※特殊寝台と一体的に借専される場合に限る。



●予防用具
■次のいずれかに該当するもの。
・エアー、マットと送風装置からなるエアーマット。
・水等によって減圧による体圧分散効果を持つウォーターマット等。



●スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。



●体位変換器
■次のいずれかの機能により要介護者等の体位を容易に変換出来るもの。
・空気パッドにロッドを差し込んだものを身体の下に挿入すること。
・体の下にあらかじめ空気パッドを挿入し膨らませること。



●手すリ
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。



●歩行器
■歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの。
・二輪、三輪、四輪のものにあっては、身体の前及ぴ左右を囲む把手などを有するもの。
・四輪を有するものにあっては、上股で保持して移動させる事が可能なもの。



●歩行補助杖
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る。



●認知症老人徘徊感知機器
要介護者が、屋外へ出ようとしたとき、センサーにより感知し、家族及ぴ隣人等へ通報するもの。



●移動用リフト(吊り具を除く)
要疾走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自カでの移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するものであって、住宅改造を伴うものを除く。

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